第1条 この法人は、公益財団法人広島国泰寺高等学校鯉城同窓会奨学財団(以下「鯉城同窓会奨学財団」という。)と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を広島市に置く。
第3条 この法人は、広島県立広島国泰寺高等学校(以下「広島国泰寺高校」という。)の在学生及び卒業生で成績優秀かつ向学心を有する者に対する奨学金に関する事業を行い、青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)奨学金の運営(給付及び管理)
(2)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、広島県内において行うものとする。
第5条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、当法人の設立に際して拠出する。
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、理事会において定めるところにより、第3条の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 基本財産の一部を処分しようとするとき、又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項に規定する書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、同項第1号に掲げる書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、これを前条第3項第4号に掲げる書類に記載するものとする。
第12条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の3分の1を超えないものであること。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでに該当する評議員の合計数が評議員の数の3分の1を超えないものであること。
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事若しくは監事又は使用人を兼ねることができない。
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第12条に規定する定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第15条 評議員は無報酬とする。
2 評議員に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に規定する事項に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て、理事長が定める。
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第17条 評議員会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
第18条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度開始日から3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第20条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に規定する定数を上回る場合には過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、理事長が議事録を作成する。
2 議長及び理事長は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 3人以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する代表理事とし、同項の常務理事をもって一般社団・財団法人法第197条において準用する一般社団・財団法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、この法人の業務を執行する。
4 理事長及び常務理事は、事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第23条第1項各号に規定する定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権限義務を有する。
第28条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会で別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従った額を支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に規定する事項に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て、理事長が定める。
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、常務理事の選定及び解任
第32条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。
2 定時理事会は、事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、必要がある場合に開催する。
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が理事会を招集する。
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第197条において準用する一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第37条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、評議員会の決議をもって推戴する。
3 顧問は、理事長の諮問に応ずるものとする。
第38条 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために必要な費用の支払いをすることができる。
2 前項に規定する事項に関し必要なことは、評議員会の決議を経て、理事長が定める。
第39条 この法人に、第4条第1項第1号の事業の対象となる者を選考するための選考委員会を置く。
第40条 選考委員会は、6名以上12名以内の選考委員(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、理事会において選出し、理事長が委嘱する。
3 この法人の役員及び評議員が委員数の3分の1を超えてはならない。
4 委員のいずれか1名とその親族及びその他特殊の関係がある者の合計数が、委員数の3分の1を超えてはならない。
5 委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
6 委員の選考に当たっては、再任を妨げないこととする。
7 補欠として選任された委員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
8 委員は、第1項に規定する定数に足らなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお委員としての権限と義務を有する。
9 委員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために必要な費用の支払いをすることができる。
10 前項に規定する事項に対しては、必要なことは理事長がこれを定める。
第41条 この法人の事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所用の職員を置くことができる。
3 前項の職員は、理事長がこれを任命する。ただし、事務局長については、理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び管理に関し必要なことは、理事長が定める。
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
第43条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第44条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合は、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日から1カ月以内に、国又は地方公共団体に贈与するものとする。
第45条 この法人が、清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国又は地方公共団体に贈与するものとする。
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第47条 この法人に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
1 この法人の設立時の役員及び評議員は、次の通りとする。
(1)評議員(5名以上10名以内)
評議員 | 河田敦之、永岡真二、船井亮造、有田真知子、福間駿吉、桑野恭彬 |
(2)役員(理事:5名以上10名以内、監事:3名以内)
理事 | 八木忠士、戸田武弘、久保木敬子、栗田正弘、堀 隆典、秋田正洋、久保田 章、藤井義弘 |
監事 | 河野隆、早稲田幸雄 |
(3)代表理事は、八木忠士とする。
2 この法人の設立時当初の事業計画は、次の通りとする。
(1)この法人の設立時の事業計画は、第9条第1項にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(2)この法人の設立時の事業年度は、この法人の設立の日から翌年の3月31日までとする。
(3)この法人の設立者の氏名及び住所は、次の通りである。
設立者 鯉城同窓会 会長 八木忠士
住所 広島市佐伯区三宅四丁目4番7号
3 この法人の定款に定めのない事項については、すべて一般社団・財団法人法及びその他の法令を準拠する。
以上、一般財団法人広島国泰寺高等学校鯉城同窓会奨学財団の設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
平成26年7月30日
設立者 広島県立広島国泰寺高等学校鯉城同窓会 会長 八木忠士
1 この法人の基本財産は、次の通りである。(第5条関係)
現金 300万円
平成26年8月8日 一般財団法人広島国泰寺高等学校鯉城同窓会奨学財団設立
平成26年12月1日 公益財団法人広島国泰寺高等学校鯉城同窓会奨学財団認定
平成28年4月1日 一部変更(役員の交代)
平成29年4月1日 一部変更(役員の交代)
平成30年4月1日 一部改正(役員の交代)
平成31年4月1日 一部改正(役員の交代)
令和元年4月1日 一部改正(役員の交代)
令和3年7月26日 一部改正(評議員の死亡に伴う登記変更)
令和4年2月14日 一部改正(評議員の死亡に伴う登記変更)
令和4年6月4日 一部改正(役員の交代)